よくある質問 faq

工業用貴金属の買取も支払調書の対象になりますか?

支払調書の対象となるのは金地金・プラチナ地金・コイン(金貨・Pt貨)の売却金額が200万円を越えた場合です。

基本的には工業用貴金属や銀・パラジウムの買取は支払調書の対象外となります。※但し、例外もありえます。

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